当事務所では「巡回監査」と呼んでいます。
毎月訪問させていただき、御社の会計資料・会計記録を監査担当者が確認いたします。
ー 例・・3月決算法人の場合 ―
もちろん税務調査時立ち会いやイレギュラー処理等、柔軟に対応いたします。
ここに列挙しているのはあくまでもモデルケースです。
実際の契約内容によって、サービス内容が変わってきますので、面談時にお気軽にお問合せください。
納税のフローと合わせて、1事業年度のフローを知りたい場合も面談時にお申し付けください。
Q 書面添付ってなんですか?
正式名称は、「税理士法33条の2第1項の書面添付」といいます。
税務申告書類と一緒に税理士が添付することができる書面。
逆に言うと、税理士以外はこれを添付することができません。
この書面が添付された企業に、税務官公署が税務調査をするためには、添付書面の内容について、税理士に意見陳述の機会を与えなければなりません。
つまり、税理士の意見を聞いてから実際の税務調査に入るということです。
税理士の意見を聞いて税務調査が省略された例もあります。
Q 書面添付するとメリットは?
書面添付された申告書は計数面での信頼性を高めます。
特に金融機関等からの評価を大きく変えます。
例えば、いくつかの金融機関の個別融資商品で、書面添付を条件に金利を下げる扱いもあります。
Q 書面添付はどんな人(企業)でも適用できますか?
上記に示したメリットがありますが、全ての方、全ての企業へ実施できることではありません。
【当事務所の主な書面添付適用条件】